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お魚たんぱく健康だより 機能性食品 景表法違反で処置命令 

2023.08.03

DHA/EPAを機能性食品として販売しているある企業の2製品に対して、含有量等の根拠が不十分として景表法違反で措置命令が出たとの記事および消費者庁の措置命令文章が公表されました。
機能性表示食品の科学的根拠が不十分として処分に至ったのは初めてですので、研究会として、今後も動向を注視し、知っておくべき問題点などを発信していきます。会員各位としてもご留意くださいますよう。

今回の処置の根拠

対象商品から摂取できるDHA/EPAの「量」に問題ありと判定されました。この量については肯定的な論文と否定的な論文の結果を両側面から適切な評価が行われていたとは認められなかったとのことです。消費者庁は類似の機能性表示食品について、今後、届け出内容を事業者に再確認するとのことです。

※ 詳細については消費者庁のホームページ

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