お魚たんぱく健康研究会 会則
第1条(会の名称)本会は、お魚たんぱく健康研究会 と称する。
第2条(事務局)本会の事務局は会長が適当と認めたところに置き、本会の事務を行う。
第3条(目的)本会は魚肉たんぱく質の栄養機能性を認識してその持続的利用と普及を図るために水産業界と水産関連分野の学識者・研究者が協働して活動することを目的とする。
第4条(事業)本会は前条の目的を達するために次の事業を行う
1) 魚肉たんぱく質に関するセミナーと懇談会の開催
2) 魚肉たんぱく質に関する情報交換と啓発事業
3) その他前条の目的を達するのに必要な事業
第5条(会員の種別)本会の会員は次の通りとする
1) 法人団体会員 | 本会のすべてのサービスを受ける 本会の総会における議決権を持つ |
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2) 個人会員 | 本会のすべてのサービスを受ける 本会の総会における議決権を持つ |
3) 学生会員 | 本会のすべてのサービスを受ける 本会の総会における議決権を持つ 学生に関しては会費特典を設ける |
4) サポーター会員 | 本会の限定するサービスを受ける 会費は無償とする |
第6条(入会)会員として入会しようとするものは会員規約の定めるところにより入会手続きをし、その承認を受けなければならない。
第7条(会費)本会の会費は別に定める。(細則1)
第8条(退会)会員は退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
第9条(除名)幹事会において会員として不適格と認められた会員は除名する。
第10条(役員構成)本会に次の各号に掲げる役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
幹事 若干名
監事 2名
第11条(役員の選出)役員は総会において、会員の中から選任する。
第12条(役員の職務)
1)会長は本会を代表し、会務の全体を総括する。
2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3)幹事は事業活動の活性を図る
4)幹事の中から事務局長を設け、会の運営について責務を担う。
5)監事は会計の適正を図る。
第13条(役員の任期)役員の任期は4月1日に始まり翌々年の3月31日に終わる2年とし、再任を妨げない。ただし、新年度の役員の決定が延引した場合、役員は引き続き会務を行うものとする。
第14条(役員の報酬) 会長と副会長、幹事、監事は、無報酬とする。
第15条(幹事会) 会長、副会長、幹事、監事による幹事会にて会の運営方針を協議する。
第16条(総会種別) 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
第17条(総会構成) 法人団体会員、個人会員、学生会員をもって構成する。
第18条(総会審議) 決算、予算、事業報告、事業計画その他の会務を審議し、議決する。
第19条(総会開催) 総会は会長が招集し、適当な方法で、予め会員に通知する。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時総会 次の各号のいずれかの該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)全会員の3分の1以上から請求があったとき。
第20条(総会議長)議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
第21条(総会定足数)会員の委任状を含む過半数の出席により成立する。
第22条(総会議決)総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第23条(書面表決等)出席できない法人・個人会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の法人・個人会員を代理人として表決することができる。
第24条(会則の変更)本会則を変更するときは総会において出席した会員の過半数の賛成を必要とする。
第25条(会計年度)会の経費は、会費その他収入をもってこれにあて、本会の事業年度および会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第26条(事業計画及び予算)本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第27条(事業報告及び決算)本会の事業報告及び決算に関する書類は、事業年度終了後、速やかに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第28条(会計監査) 会計の監査は随時これをすることができる。
第29条(事務局の設置等)本会の事務を処理するため、事務局を設置する。(細則2)
附則
この会則は、2023年3月14日から施行する。
細則1 会費
第1条 本会の会費は次の通りとする。
1) 法人団体会員 年額20,000円 11名以上のアカウントを必要とする場合、1名分当たり年額5,000円を追加する。
2) 個人会員 年額 5,000円
3) 学生会員 年額 2,000円
4) サポーター会員 無料
第2条 入会金は不要とする。
細則2 事務局
第1条)本会の事務局は、神奈川県小田原市風祭245鈴廣かまぼこ(株)本社事務所内に置く
附則
この細則は2023年3月14日から施行する。
附則(2024年4月24日)
この細則の変更は2024年4月24日から施行する。